事業承継税制の適用サポート|非上場株式の評価まで|岐阜県の税理士

事業承継税制を使うかの判断から、株価評価、継続届出まで。税制を使わない承継のご相談も、お受けしています。会計事務所歴20年・関与企業200社超、初回相談は無料です。
TROUBLE
このような悩みの解決を
当事務所がサポートします。
ABOUT

SCENE
事業承継の悩みは、次のような場面で、顔を出します。

OVERVIEW
適用の要件や手続きは、個別の状況によって異なります。最新の内容は、国税庁のページをご確認ください。
DEADLINE
期限は、税制改正で変わる場合があります。最新の内容は、国税庁のページでご確認ください。
SUPPORT
REVISION
POINT
事業承継税制の手続きは、株価評価から、計画の提出、承継後の届出まで、長く続きます。相談先を選ぶときに、確かめたい3つのポイントをご紹介します。
事業承継税制を使うべきか、自社株がいくらなのかも分からず、どこから相談すればよいのか迷っています。
事業承継税制を使えるかどうかは、自社株の評価額と、会社の状況によって変わります。制度の説明を聞くだけでなく、会社の数字をもとに評価額を出したうえで、判断することが大切です。
代表
江尾友宏
株価評価から、制度を使うかの判断まで、続けて相談できる税理士を選びましょう。評価額を先に知っておくと、贈与や相続の時期を、落ち着いて考えられます。
手続きに期限があると聞きましたが、何をいつまでに出せばよいのか、不安です。
特例措置には、特例承継計画の提出と、適用の期限があります。国税庁の案内では、特例承継計画の提出は令和9年9月30日までです(出典:国税庁 No.4439)。期限は、税制改正で変わる場合もあります。
代表
江尾友宏
期限のある手続きは、計画の策定から提出までを、任せられる税理士を選びましょう。最新の期限は、国税庁のページでご確認ください。
承継が終われば、手続きも終わりだと思っていました。そのあとも、何かあるのでしょうか。
適用を受けたあとも、手続きは続きます。国税庁の案内では、経営(贈与)承継期間内は毎年、継続届出書と、年次報告書の提出が必要です。その期間が過ぎたあとは、3年ごとに継続届出書の提出が必要です。
代表
江尾友宏
承継の前だけでなく、承継のあとの届出まで、続けて相談できる税理士を選びましょう。当事務所は、継続届出と年次報告まで行います。
会社の状況によって、進め方は異なります。初回相談は無料です。まずは、ご相談ください。

FEATURE
みずほ会計事務所では、会計事務所での実務経験をもとに、資金繰りや経営改善まで、経営者をバックアップしています。ここでは、選ばれている理由を6つご紹介します。
会計事務所で20年、税理士として15年以上のキャリアを持ち、これまで200社を超える企業に関与してきました。長年培ってきた経験とノウハウをもとに、業種や規模を問わず、それぞれの企業に最適な経営サポートを提供します。
同じ目線に立って目標達成を支える「参謀」として、良いことも悪いことも率直にお伝えします。事前にリスクを見える化して「守り」を固めることで、経営者が安心して事業に専念できる環境をつくります。
税理士・行政書士資格に加え、経済産業省認定の経営革新等支援機関でもあります。税務・会計の枠を超え、資金繰りや経営改善など、幅広い視点から経営をトータルでバックアップします。
瑞穂市生まれ、瑞穂市育ちの代表が、地域に根ざしたサポートを提供します。地域の事情を熟知しているからこそ、地元で挑戦する経営者様や暮らす皆様に最適なアドバイスが可能です。
当事務所は、自社所有物件であり、自宅の一部で営業している税理士事務所とは異なり、ご相談内容は守られます。専用の応接室をご用意しておりますので、落ち着いてお話ができます。
事業承継は、経営者の考えだけでなく、後継者やご家族の気持ちも、ふまえて進める相談です。当事務所には、男性の代表税理士と、女性の税理士がいます。男女2つの目線で、ご相談をお受けします。
PRICE
※金額は税抜です。顧問契約の有無にかかわらず、同じ金額です。会社の財産規模等によって、金額は変わります。 承継後の継続的な会計・税務のサポートは、顧問契約でお受けします。内容と顧問料は、税務顧問のページをご覧ください。

OUTLINE
FLOW
ご相談から、承継後の継続届出まで、次の流れで進めます。
後継者・承継の時期・株式の状況などを、お伺いします。
非上場株式を評価し、事業承継税制が使えるかを確認します。
特例承継計画を策定し、提出します。
計画に沿って、後継者へ、株式を承継します。
認定の申請と、申告時の納税猶予の申請を行います。
承継のあとも、毎年、継続届出と年次報告を行います。
※会計事務所の繁忙期(確定申告の時期など)や業務が集中する期間などは、お受けすることが難しい場合があります。お早めにご相談ください。
FAQ
国税庁は、特例承継計画の提出を令和9年9月30日まで、特例措置の適用期限を令和9年12月31日までと案内しています。期限は、税制改正で変わる場合があります。最新の内容は、国税庁のページでご確認ください。
はい。株価評価(20万円〜・税抜)のみのご依頼も、お受けします。
特例承継計画の策定・提出が15万円、株価評価が20万円〜、認定申請・納税猶予の申請が80万円〜(株価評価と認定申請は、法人の財産規模等による)、継続届出・年次報告が年10万円です(いずれも税抜)。顧問契約の有無にかかわらず、同じ金額です。
国税庁は、有識者会議で、評価制度の在り方を検討しています。見直しの内容や時期は、最終的には税制改正のプロセスで決定されるとされており、確定していません。
このページは、事業承継税制の適用サポートです。相続税の申告については、相続サポート(相続専門サイト)をご覧ください。
はい。初回相談は無料です。
岐阜県瑞穂市を拠点に、Zoom等のオンラインでもご相談いただけます。
会計事務所の繁忙期(確定申告の時期など)や業務が集中する期間などは、お受けすることが難しい場合があります。お早めにご相談ください。
はい。株式の移転、親族内承継、後継者への引継ぎなど、事業承継税制を使わない承継のご相談もお受けしています。
CONSULTATION

初回相談は無料です。電話・メール・LINEで、お気軽にご連絡ください。
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
【岐阜県内】瑞穂市|岐阜市|本巣市|北方町|大垣市|関市|美濃市|羽島市|各務原市|可児市|山県市|郡上市|下呂市|海津市|岐南町|笠松町|養老町|垂井町|関ケ原町|神戸町|輪之内町|安八町|揖斐川町|大野町|池田町
【愛知県内】名古屋市|一宮市|春日井市|津島市|犬山市|稲沢市|愛西市|清須市|北名古屋市|弥富市|あま市|飛島村
【静岡県内】静岡市|浜松市|磐田市|湖西市