北方町の事業承継税制の適用サポート

北方町の経営者の方へ。事業承継税制を使うかの判断から、株価評価、継続届出まで。税制を使わない承継のご相談も、お受けしています。会計事務所歴20年・関与企業200社超、初回相談は無料です。

みずほ会計事務所の、北方町での事業承継税制の適用サポート

ABOUT

北方町の税理士による事業承継税制の適用サポート|非上場株式の評価まで

北方町の経営者の方へ
自社株の評価から、事業承継税制の判断、継続届出まで、税理士が支えます。
当事務所は、瑞穂市穂積に事務所を構え、北方町の経営者の方からのご相談も、お受けしています。事業承継は、「誰に、いつ、どの株を渡すか」で、税負担も、手続きも変わります。 自社株の評価、事業承継税制を使うかの判断、県への計画の提出までを、当事務所が行います。 事業承継税制を使わない場合でも、株式の移転、親族内承継、後継者への引継ぎ、代表交代に伴う税務など、事業承継に関するご相談をお受けしています。
打ち合わせをする代表税理士と経営者

事業承継、「いつか」のまま先延ばしにしていませんか

SCENE

事業承継の悩みは、次のような場面で、顔を出します。

後継者が、見えてきたとき
「株は、いつ、どのくらい渡せばよいのか」
税金を考えたとき
「贈与税や相続税が、いくらになるのか分からない」
制度を調べたとき
「事業承継税制が、自社に使えるのか判断できない」
手続きを考えたとき
「何を、いつまでに、どこへ出せばよいのか分からない」
どれも、自社株の評価額と、制度の期限を、先に知ることで、整理できます。
代表税理士 江尾友宏
初回相談は無料です。北方町の事業承継のご相談をお受けしています。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
お電話でのお問い合わせ
受付時間 平日10:00~17:00 (土日祝、お盆、年末年始を除く)

事業承継税制とは

OVERVIEW

後継者に会社の株を渡すときの税金を、待ってもらえる制度です。
株を贈与したり、相続したりすると、贈与税や相続税がかかります。事業承継税制は、この税金の納付を、一定の要件のもとで猶予する(待ってもらう)制度です。使えるかどうかは、会社の状況によって変わります。まず、自社株の評価額と、期限を確かめましょう。
国税庁は、法人版事業承継税制を、次のように説明しています。
納税が猶予される制度
「その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、」
継続届出書の提出
「(特例)経営(贈与)承継期間については毎年」「その期間経過後は3年ごとに一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要があります。」
年次報告書の提出
「(特例)経営(贈与)承継期間内は、毎年、都道府県知事に対し年次報告書を提出し、その確認を受ける必要があります。」
出典:同上(国税庁)

適用の要件や手続きは、個別の状況によって異なります。最新の内容は、国税庁のページをご確認ください。

期限があります:早めの準備が、カギです

DEADLINE

特例措置は、期限のある制度です。使うには、先に計画を出す必要があります。
事業承継税制には、特例措置と一般措置があります。特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度です。使うには、事前に「特例承継計画」を提出する必要があり、その提出の期限は、令和9年9月30日までです。
出典:国税庁 No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)(令和8年4月1日現在法令等)
期限が近づくほど、準備に使える時間は短くなります。早めに、自社株の評価額と、計画の内容を確かめましょう。
特例措置には、計画の提出と、適用の期限があります。
特例承継計画の提出
「特例承継計画の提出【平成30年4月1日から令和9年9月30日まで】」
出典:国税庁 No.4439(令和8年4月1日現在法令等)
特例措置の適用期限
「次の期間の相続等・贈与【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】」
出典:同上(国税庁)
令和8年度税制改正
「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年6月延長する。」

期限は、税制改正で変わる場合があります。最新の内容は、国税庁のページでご確認ください。

当事務所が、行うこと

SUPPORT

事業承継のご相談を、次の5つに分けて、サポートします。
株価評価(非上場株式の評価)
会社の数字をもとに、自社株の評価額を算定します。事業承継税制が使えるかの確認にも、つなげます。
特例承継計画の策定・提出
特例承継計画を策定し、提出します。
認定申請と、納税猶予の申請
贈与・相続の実行後の、認定の申請と、納税猶予の申請を行います。
継続届出・年次報告
承継のあとも、毎年、継続届出と年次報告を行います。
税制を使わない承継のご相談
株式の移転、親族内承継、後継者への引継ぎ、代表交代に伴う税務のご相談をお受けします。
相続税の申告そのものは、このページの対象ではありません。事業承継に限った、サポートです。

株価評価は、見直しの検討が進んでいます

REVISION

株価評価とは、上場していない会社の株が、いくらなのかを、計算することです。
上場していない会社の株には、市場の値段がありません。そのため、相続や贈与で株を引き継ぐときは、国税庁の決まりに沿って、評価額を計算します。この評価額が、贈与税や相続税を考えるときの、もとになります。
評価のしかたは、会社の規模などで変わります。国税庁の案内では、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式が原則で、中会社は、その2つを併用します。
出典:国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価(令和8年4月1日現在法令等)
この評価のしかたを、国税庁が見直す検討をしています。まだ、決まってはいません。
非上場株式の評価方法について、国税庁は、有識者会議を開いて、評価制度の在り方を検討しています。
会議の趣旨
「相続税法の時価主義の下、適正な評価制度の在り方を検討するため、有識者会議を開催します。」
見直しの骨子(第5回会議)
「類似業種比準方式と純資産価額方式に基づく評価体系を廃止し、評価方式を原則一本化」
決定は、これから
「見直し内容のほか、評価水準・税負担の在り方等も含め、最終的には税制改正プロセスにおいて決定いただく。」
出典:同上(国税庁・骨子)
骨子は、検討中の案です。評価方法が決まる時期や、内容は、確定していません。当事務所は、見直しの動きを踏まえて、承継の時期を、一緒に考えます。

事業承継の相談先を選ぶための3つのポイント

POINT

事業承継税制の手続きは、株価評価から、計画の提出、承継後の届出まで、長く続きます。相談先を選ぶときに、確かめたい3つのポイントをご紹介します。

【POINT 1】事業承継税制を使うかを、株価評価から一緒に判断してくれるか

事業承継税制を使うべきか、自社株がいくらなのかも分からず、どこから相談すればよいのか迷っています。

事業承継税制を使えるかどうかは、自社株の評価額と、会社の状況によって変わります。制度の説明を聞くだけでなく、会社の数字をもとに評価額を出したうえで、判断することが大切です。

代表江尾友宏

代表
江尾友宏

株価評価から、制度を使うかの判断まで、続けて相談できる税理士を選びましょう。評価額を先に知っておくと、贈与や相続の時期を、落ち着いて考えられます。

【POINT 2】期限のある手続きを、計画の提出まで任せられるか

手続きに期限があると聞きましたが、何をいつまでに出せばよいのか、不安です。

特例措置には、特例承継計画の提出と、適用の期限があります。国税庁の案内では、特例承継計画の提出は令和9年9月30日までです(出典:国税庁 No.4439)。期限は、税制改正で変わる場合もあります。

代表江尾友宏

代表
江尾友宏

期限のある手続きは、計画の策定から提出までを、任せられる税理士を選びましょう。最新の期限は、国税庁のページでご確認ください。

【POINT 3】承継のあとも、継続届出と年次報告まで見てくれるか

承継が終われば、手続きも終わりだと思っていました。そのあとも、何かあるのでしょうか。

適用を受けたあとも、手続きは続きます。国税庁の案内では、経営(贈与)承継期間内は毎年、継続届出書と、年次報告書の提出が必要です。その期間が過ぎたあとは、3年ごとに継続届出書の提出が必要です。

代表江尾友宏

代表
江尾友宏

承継の前だけでなく、承継のあとの届出まで、続けて相談できる税理士を選びましょう。当事務所は、継続届出と年次報告まで行います。

会社の状況によって、進め方は異なります。初回相談は無料です。まずは、ご相談ください。

代表税理士 江尾友宏
初回相談は無料です。北方町の事業承継のご相談をお受けしています。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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選ばれる理由

FEATURE

みずほ会計事務所では、会計事務所での実務経験をもとに、資金繰りや経営改善まで、経営者をバックアップしています。ここでは、選ばれている理由を6つご紹介します。

理由1. 会計事務所歴20年・関与企業200社超の経験

理由1. 会計事務所歴20年・関与企業200社超の経験

会計事務所で20年、税理士として15年以上のキャリアを持ち、これまで200社を超える企業に関与してきました。長年培ってきた経験とノウハウをもとに、業種や規模を問わず、それぞれの企業に最適な経営サポートを提供します。

理由2. 経営者の目標達成を支える「参謀」としての伴走

理由2. 経営者の目標達成を支える「参謀」としての伴走

同じ目線に立って目標達成を支える「参謀」として、良いことも悪いことも率直にお伝えします。事前にリスクを見える化して「守り」を固めることで、経営者が安心して事業に専念できる環境をつくります。

理由3. 税理士・行政書士・認定支援機関によるトータル支援

理由3. 税理士・行政書士・認定支援機関によるトータル支援

税理士・行政書士資格に加え、経済産業省認定の経営革新等支援機関でもあります。税務・会計の枠を超え、資金繰りや経営改善など、幅広い視点から経営をトータルでバックアップします。

理由4. 瑞穂市出身の代表が地元密着でサポート

理由4. 瑞穂市出身の代表が地元密着でサポート

瑞穂市生まれ、瑞穂市育ちの代表が、地域に根ざしたサポートを提供します。地域の事情を熟知しているからこそ、地元で挑戦する経営者様や暮らす皆様に最適なアドバイスが可能です。

理由5. 自社所有の事務所で、ご相談内容を守ります

理由5. 自社所有の事務所で、ご相談内容を守ります

当事務所は、自社所有物件であり、自宅の一部で営業している税理士事務所とは異なり、ご相談内容は守られます。専用の応接室をご用意しておりますので、落ち着いてお話ができます。

理由6. 税理士は、男性と女性の2人。1人の目線だけで、判断しません

理由6. 税理士は、男性と女性の2人。1人の目線だけで、判断しません

事業承継は、経営者の考えだけでなく、後継者やご家族の気持ちも、ふまえて進める相談です。当事務所には、男性の代表税理士と、女性の税理士がいます。男女2つの目線で、ご相談をお受けします。

料金プラン

PRICE

プラン詳細

事業承継税制の適用サポート(税抜)

計画策定
15万円(特例承継計画の策定・提出)
株価評価
20万円〜(法人の財産規模等による)
認定申請
80万円〜(認定申請・納税猶予の申請。法人の財産規模等による)
継続届出
年10万円(継続届出・年次報告)

※金額は税抜です。顧問契約の有無にかかわらず、同じ金額です。会社の財産規模等によって、金額は変わります。 承継後の継続的な会計・税務のサポートは、顧問契約でお受けします。内容と顧問料は、税務顧問のページをご覧ください。

代表税理士 江尾友宏
初回相談は無料です。北方町の事業承継のご相談をお受けしています。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
お電話でのお問い合わせ
受付時間 平日10:00~17:00 (土日祝、お盆、年末年始を除く)

相談の流れ

FLOW

ご相談から、承継後の継続届出まで、次の流れで進めます。

STEP 01

ご相談

後継者・承継の時期・株式の状況などを、お伺いします。

STEP 02

株価評価と、適用できるかの確認

非上場株式を評価し、事業承継税制が使えるかを確認します。

STEP 03

特例承継計画の策定・提出

特例承継計画を策定し、提出します。

STEP 04

贈与・相続の実行

計画に沿って、後継者へ、株式を承継します。

STEP 05

認定申請と、納税猶予の申請

認定の申請と、申告時の納税猶予の申請を行います。

STEP 06

継続届出・年次報告

承継のあとも、毎年、継続届出と年次報告を行います。

※会計事務所の繁忙期(確定申告の時期など)や業務が集中する期間などは、お受けすることが難しい場合があります。お早めにご相談ください。

よくある質問

FAQ

北方町の事業承継について

Q 北方町から、相談できますか。

はい。当事務所は、瑞穂市穂積に事務所があります。北方町の経営者の方のご相談も、お受けしています。

Q 商工会の事業承継の支援と、何が違いますか。

商工会は、事業承継計画の作成をサポートしています(商工会の案内)。当事務所は、自社株の評価、事業承継税制を使うかの判断、特例承継計画の策定・提出、認定申請、継続届出を、有料で行います。

Q 県庁の窓口には、行く必要がありますか。

特例承継計画などの申請書は、郵送でも受け付けられています(岐阜県の案内)。窓口へ行く場合は、事前に電話で日程を調整します。

Q 費用は、いくらですか。

特例承継計画の策定・提出が15万円、株価評価が20万円〜、認定申請・納税猶予の申請が80万円〜(株価評価と認定申請は、法人の財産規模等による)、継続届出・年次報告が年10万円です(いずれも税抜)。顧問契約の有無にかかわらず、同じ金額です。

Q 初回相談は無料ですか。

はい。初回相談は無料です。

Q いつでも、お願いできますか。

会計事務所の繁忙期(確定申告の時期など)や業務が集中する期間などは、お受けすることが難しい場合があります。お早めにご相談ください。

Q 事業承継税制を使わない場合も、相談できますか。

はい。株式の移転、親族内承継、後継者への引継ぎなど、事業承継税制を使わない承継のご相談もお受けしています。

北方町で、事業承継を相談できる窓口

LOCAL

北方町の経営者の方が相談できる、事業承継の窓口として、次の機関があります。
北方町商工会
事業承継計画の作成をサポートしています。後継者がいない場合は、「後継者探しから実際の承継手続きまでを伴走サポート」するとしています。
出典:北方町商工会「事業継承」(ページに更新日の記載なし。ページ下部の表示は「Copyright (C) 2020」。商工会の支援内容は、変わることがあります。最新の内容は、商工会にご確認ください)
北方町商工会の連絡先
〒501-0431 北方町北方1857-18 電話 058-323-1101
出典:同上(北方町商工会)
岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター(岐阜商工会議所内)
相談は無料です。〒500-8727 岐阜市神田町2-2 岐阜商工会議所3F 電話 058-214-2940
出典:岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター(ページに更新日の記載なし。新着情報の最新日は2026年10月9日)、岐阜県「事業を継がせたい、事業を継ぎたい」(更新日:2024年4月19日。最新の連絡先は、各ページでご確認ください)

窓口の使い分け

GUIDE

事業承継の進み具合によって、使う窓口が変わります。
準備の段階:北方町商工会
事業承継計画の作成のサポートを受けられます(商工会の案内)。
判断と実行の段階:みずほ会計事務所
自社株の評価、事業承継税制を使うかの判断、特例承継計画の策定・提出、認定申請、継続届出を、税理士が行います(有料。料金は、下の料金プランをご覧ください)。
提出先:岐阜県
特例承継計画・認定申請・年次報告の提出先です。
この整理は、当事務所の考え方です。個別の状況は、ご相談ください。

手続きの提出先:岐阜県庁

SUBMIT

特例承継計画などの申請書は、岐阜県に提出します。県の案内は、次のとおりです。
提出の方法
「各種申請書(特例承継計画、認定申請、年次報告)は、郵送及び申請窓口で受け付けています。」「事前に電話(058-272-8389)をいただき、日程を調整のうえ下記へお越しください。」
出典:岐阜県「事業承継税制(特例措置)について」(更新日:2026年9月28日)
提出先
岐阜県 商業・金融課 資金融資係 事業承継税制担当(岐阜県庁10階)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
出典:同上(岐阜県)
計画書の作成と、提出の手続きは、当事務所がサポートします。

北方町の事業承継の悩みを、税理士へ

CONSULTATION

握手をする経営者と担当者

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058-201-9739

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